M&Aによる事業承継

M&Aによる事業承継とは

親族、従業員・知人等に適切な後継者がいない場合には、M&A(Mergers and Acquistions)、より正確に言うと売却(Divestitures)により、外部の企業に譲渡することも検討する必要があります。

M&A(全社)による事業承継

M&Aには、企業全体を売却する場合と企業の事業の一部を売却する場合があります。事業承継において、M&A(全社)で企業全体を第三者に承継させる場合には、以下のような方法が活用されます。

株式譲渡によるM&A

既に発行済みの株式を、売主が買主に譲り渡す方法です。双方の合意と株主名簿の書換のみで成立する、最もシンプルでわかりやすい方法です。ただし、非公開会社では、株式に譲渡制限があり、株主総会や取締役会での承認が必要となる場合があります。

合併によるM&A

合併には新設合併と吸収合併があります。吸収合併は、売り手側の会社を消滅させて、その会社の権利や義務を買い手側に引き継がせるという方法です。各資産、債務ごとに引継ぎの同意を得る必要がないという点で、使いやすい方法です。一方、新設合併は、新たな会社を設立して、そこに消滅させる会社の権利と義務を引き継がせる方法です。

株式交換によるM&A

株式交換は、株式全部を他の買収会社に移転させ、その代わりに株主が金銭等の対価の交付を受けるという方法です。金銭以外の買収会社の株式等を対価にすることによって、 買収会社は資金を用意しなくてもM&Aを実行できるというメリットがあります。

M&A(一部)による事業承継

M&Aでは、企業全体ではなく、一部の事業のみを売却する場合もあります。具体的には、本業以外の関連事業を売却して、持てる資金を本業に集中させるなどの狙いで実施されることがあります。

事業譲渡によるM&A

売り手側の特定の事業のみを切り離して譲渡する方法です。買い手は、合併とは異なり、一部分のみを買収するわけですから、潜在的なリスクを回避できるというメリットがあります。ただし、合併とは異なり、売り手が締結している取引先等との契約等を引き継ぐには、相手方の同意を取り付けなければならないという煩わしさがあります。

会社分割によるM&A

会社分割も、売り手側の特定の事業のみを切り離して譲渡する方法という点では事業分割と同じです。ただし、事業譲渡と異なる点は、売り手が締結している契約を、相手方の同意を取り付けずに引き継げるという点です。一方、事業譲渡とは異なり、売却会社の債権者保護や労働契約承継のための手段が必要になります。既存の会社が吸収する吸収分割と、新たな会社を作って吸収する新設分割があります

←事業承継の基礎知識を簡単にわかりやすく解説へ

タイトルとURLをコピーしました