従業員や知人への事業承継とは
企業は継続していかなければなりませんから、親族に適切な後継者がいない場合には、従業員の中から後継者を指名するか、あるいは外部の知人の中から後継者を選定する場合もあります。この場合、親族に承継するのとは違った問題が生じる可能性があります。
従業員や知人への事業承継の留意点
親族に納得してもらいます
親族に事業承継するのならば、他の親族も納得しやすいのですが、 従業員や知人に承継するとなると、親族から思わぬ反対が出る場合があります。株式を親族が分担して所有している企業では、納得するまで説明・説得をすることが必要です。
後継者に一定の株式を保有させます
後継者が主体性を持って経営をしていくためには、一定の株式を保有して自覚と責任を持つことが大切です。急遽、後継者に指名された場合などには株式保有のための融資先を探すことが必要になる場合もあります。
債務保証と担保の問題を解決します
未上場の企業では、会社の借入金に社長の個人債務保証が設定されており、企業と個人を明確に切り離せない場合も多いです。事業承継をしたからといって、銀行は債務保証を解除してくれませんから、この問題をどうするかを後継者と決めておくことが大切です。
後継者教育をする
従業員として長く勤めていたから、社長として企業経営ができるかというと、それは別問題です。また、他社で有能だからといって、自社に招いたら上手く経営ができるとは限りません。従業員や知人に事業承継する場合も、後継者教育を実施することが大切です。次世代経営塾を活用することをお勧めいたします。